個人事業主・フリーランスの節税策の1つに「小規模企業共済」があります。
その概要とメリット・デメリットについてまとめてみました。
個人的理解で書いていますので,詳しくは上記サイトを参照してください。
※私のは書類が古いです…
小規模企業共済って何?
中小企業経営者・個人事業主(フリーランス含む)の「退職金」に相当するものの準備,または年金の補完を目的とした制度です。
掛け金の積立てを行い,廃業時などに,掛け金に運用益を加えた規定の額(共済金)を退職金のように一時金として,又は年金のように分割払いで受け取ります。
小規模企業共済のメリットは?
掛け金の全額が所得控除の対象になる。
掛け金(1ヵ月の上限は70,000円)は,全額を小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引くことができます。
例:掛け金が1ヵ月1万円×12ヵ月=12万円の場合,税率が10%なら,単純計算で所得税が約1万2千円安くなる。住民税も安くなります。
共済金が退職所得又は公的年金と同様に扱われ,税制面で優遇がある。
掛け金が所得控除になる一方で、共済金を受け取ったときには収入になるので課税されます。つまり、昔払わなかった税金を後で支払う形です(「課税の繰り延べ」)。
でも、共済金に対しては退職金や公的年金と同じ税制優遇措置があるので、事業所得に対してそのまま課税されるよりは差引でメリットがあるはず。
「政府が運営しているので安心」。
※これは,後述する通り要注意点でもあります。
その他,貸し付け制度などもあります。
小規模企業共済のデメリット,要注意点は?
長期加入が基本。
退職金や年金の補完を目的とした制度なので,加入後20年未満で解約すると,解約金が払い込み総額を下回ってしまいます(廃業,死亡などの場合は別)。廃業するまで,あるいは20年後まで入れっぱなしにしておくつもりでいた方がいいと思います。
掛け金を増減すると加入期間の計算が複雑に。
毎月の掛け金は増減が可能ですが,増額・減額したときの加入期間は,それぞれについて別々に計算されます。最初に加入してから共済金を受け取るまでの合計期間と違う期間になり,計算が複雑になるので,増額・減額には注意が必要です。
制度変更があり得る。
例えば,予定利率(払い込んだ掛け金がどれぐらいの利回りで運用されるか)は,政令によって変わります。
いままでは,
- 平成8年4月~ それまでの「6.6%」から「4.0%」に
- 平成12年4月~ それまでの「4.0%」から「2.5%」に
- 平成16年4月~ それまでの「2.5%」から「1.0%」に
変更されてきたようです。
私が加入した頃は,予定利率6.6%でした。そんな利回りで20年も30年も運用されていれば,廃業して共済金を受け取る頃にはかなりの額になるはずでした。「これはいい」と,毎月の掛け金を上限一杯まで払っていた知人もいたぐらいです。
ところが世の中は変化し,現在は1.0%に。それでも銀行預金などと比べれば十分高いですが,要するに「政府がやっていて安心」ということは,20年以上もの長い加入期間の間に政府が制度を変えればどうにでもなってしまう可能性がある,ということでもあります。特に,予定利率は国会で審議される法律ではなく政令で決まるようですから。
予定利率に限らず,共済金支給条件などの制度変更もあり得るかもしれません。もちろん,共済金が全く出なくなるなんてことはないでしょうけどね。
※ところで,私が加入したのは平成6年ですが,その当時は,探せば年利回り6%程度が可能な金融商品があった時代です(一時払い生命保険など)。今とは全然違いますね。
税制面のメリットがあるのは確かですから,制度の内容をよく理解した上で,これだけを完全に頼りにして目一杯利用するのではなく一部利用しておくというスタンスがいいんじゃないかと,私は思っています。