フリーランス兼業主夫日記

フリーランス、プラスなりゆきで兼業主夫的生活になって25年超え。生活や子育ての中でブログネタを探しています。記事の内容はその時点の思いつき。現在は考え方が違っているかもしれません。

個人賠償責任保険の要注意点。こんな場合は補償されないかも? 約款を確認してください。

 

新年度になると、小学校・中学校・高校のPTAや大学生協があっせんする保険が一斉にPRされます。

 「子どもの医療費を補償します。親の万一のときも補償します。そして個人賠償責任保険もついています」というように。

 

個人賠償責任保険。

家族の中でだれか1人が加入していれば、家族全員(定義は要確認)がうっかり他人に損害を及ぼしたときカバーされるという保険(特約)で、掛け金も安いので、誰か1人は絶対加入した方がいい。自転車による加害事故への備えにもなります。

 

ただし、クレジットカードや自動車保険(任意保険)、火災保険などの特約としてついている場合が多いので、それと知らずに重複して加入している方も多いかもしれません。

 

 「他人に対して及ぼした損害」は何でもカバーされる?

 

しかし、その保険(特約)で補償の対象となるのが何かについては、ぜひ一度確認しておいてください。

 

簡単な説明や支払の具体例をみると、ついつい「他人に損害を及ぼしたときには何でも保険金を払ってもらえる」と考えてしまいそう。

 

でも、補償対象にならないこともあるんです。

 

私が聞いた実際の例では。

 

PTAがあっせんしている、損害保険会社の子ども総合保険のような保険に、個人賠償責任特約がついていました。

その保険でカバーされている小学生が、体育の授業中にうっかりボールを友達の顔にぶつけてしまい、メガネを割ってしまったとのこと。

 

そのとき、友達のメガネを個人賠償責任保険で弁償できたでしょうか?

 

保険金は下りなかったということです。

 

それはなぜか。

 

学校管理下での事故に対しては保険金は支払われない」という契約だったんです。

 

実際には個別の事例で判断が異なることもあるのでしょうが、「学校管理下での事故が補償対象にならない」となると、授業中はもちろん部活中の損害(例えば、他の子のラケットをうっかりぶつけて折ってしまったとか?)も補償されない可能性があります。

 

気になる方は、いますぐ約款を確認してみてください。保険会社に問い合わせてみてもいいでしょう。

 

私が加入している自動車保険「おとなの自動車保険」(セゾン自動車火災保険)の個人賠償責任特約についての記載にも、

「(注)スポーツ中の事故については、通常のプレー内で想定される行動の範囲内である場合(サッカーのプレー中に相手選手にぶつかってケガをさせてしまった場合など)は、法律上の損害賠償責任が発生しないため、お支払いの対象外となることがあります。」

 との注意書きがあります。

 

また、大学生協の学生総合共済のパンフレットにも、

「下記のような場合は保険金をお支払いできません。

・大学の管理責任下での賠償責任(法律上個人に責任がない場合)」

とあります。

(別の箇所には「実験・実習中に発生した加害事故や……の費用を保証します」とあり、非常にわかりにくい)

 

そういった場合、「管理責任下」とは何か、「法律上個人に責任がない場合」とは何か、といったことを保険会社が個別に判断すると思われます。

少なくとも、授業中や部活中では、保険金が下りないことが十分ありそうです。

 

加入した方がいい個人賠償責任保険ですが、注意も必要です。

 

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