「付加保険料」を払って「付加年金」を受けましょうというお話です。
付加保険料,付加年金って何?
「現役時代に通常の国民年金保険料に加えて付加保険料(1ヵ月400円)を毎月払っておくことで,将来の付加年金が支給され,受け取ることができる年金の総額がちょっと増える」という制度です。
支払う付加保険料は1ヵ月400円の定額。
それによって受け取ることができる付加年金は,年額で200円×付加保険料支払い月数。
(例)
付加保険料を25年(300ヵ月)支払った場合。
支払った付加保険料の総額:400円×300ヵ月=120,000円。
それに対して,
受け取ることができる付加年金:年額で200円×300ヵ月=60,000円。
付加年金のメリットは?
上記の計算の通り,支払った付加保険料は2年で回収できます。
しかもこの付加年金は,その後も年金受給期間中ずっと受け取ることができます。
上記の場合,年金を20年もらったとしたら,付加年金の総支給額は1,200,000円。付加保険料支払い総額の10倍に! これはトクな制度です。
もちろん,付加保険料は社会保険料控除の対象にもなります。
付加年金のデメリットは?
加入できるのは第1号被保険者だけ。
つまり,ざっくり言って自営業者・フリーランスだけです。会社員,公務員,第3号被保険者である専業主婦・主夫は加入できません。
国民年金基金とは併用できません。
確定拠出年金の掛け金上限に影響します。
自営業者・フリーランスが個人型確定拠出年金に加入する場合,掛け金の上限は月額68,000円ですが,付加年金に加入しているとその分が差し引かれます。
本来は400円を差し引いて67,600円になるのかもしれませんが,1,000円単位の計算になるのか,付加年金加入時は上限が67,000円になります。
私は「付加年金→個人型確定拠出年金」の順に加入したのでそうなりましたが,すでに個人型確定拠出年金で上限の68,000円まで掛け金を支払っている場合,付加年金に加入できるかどうかは……わかりません。確定拠出年金の方を67,000円に減額すれば可能かも? 役所の窓口で聞いてみてください。
結論:やりましょう。
加入がまだの人は,ぜひ考えてみてください。
参考:
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