こんなニュースがありました。
そもそも、土地・家屋を形の上で「相続」したときの、正式な所有権移転登記(相続登記)が義務付けられていないのが問題じゃないかと思います。
例えば親が亡くなったとき、現金預金や有価証券などについては、遺産分割協議をしてちゃんと行き先を決めるのが普通だと思います。銀行や証券会社との関係もありますからそれをしないと後で困りますし、何より「お金」ですから、もらう方も真剣に考えるのでしょう。
土地・家屋などの不動産だって同じだと思うんですが、義務化されていないからといって相続登記をしない(=権利を自分ものとして確定しない)のはなぜなんでしょうね?
ちゃんと相続登記をしておかないと、上記記事のとおり大変なことになります。
特に最近は、自分がかなりの年になってから、高齢の親の資産を相続することも多いでしょう。
そうやって不動産を相続した人が、相続登記をしないまま次に亡くなってしまったら。
相続の権利がある人が枝分かれ式にどんどん増えてしまいますから、面識のない人どうしで、遡って最初の相続から順番に手続をしなければならなくなります。費用だって同じようにかかります。
どうしてそんなことをしてしまうんでしょうか。
登録免許税や司法書士報酬など、費用がかかるから?
(でも相続登記の場合、登録免許税は売買や贈与の場合よりもずっと安くなっています)
「相続登記をしない」、すなわち「不動産の権利を自分のものにしない」なんて「あり得ない」「そんな人はいないはず」だから、義務化されていなかった?
まったくワケがわかりません。
所有権移転登記がされておらず、世帯主もいないのなら、自治体としては固定資産税も取りっぱぐれているんじゃないでしょうか。
相続の権利がある子どもや兄弟姉妹、そのまた子孫、そして地域に迷惑をかけないように、権利関係ははっきりさせておきたいものです。
Photo by 写真素材 足成
上記の記事のような場合、要するに「権利のある人が誰もいらないと言っている」ようなものですから(存在すら知らない人もいるでしょうが)、公的に没収?してもいいんじゃないかと思いますけどね。
持ち主不明の銀行口座(休眠口座)の扱いさえ遅々として決まらないようですから、当面は全く無理でしょうけど。
ちなみに私も実家を相続しましたが、細かいことは省略するとして、結論としてはさっさと売ってしまいました。
これから不動産だってどんどん値下がりするでしょうから。