フリーランス兼業主夫日記

フリーランス、プラスなりゆきで兼業主夫的生活になって25年超え。生活や子育ての中でブログネタを探しています。記事の内容はその時点の思いつき。現在は考え方が違っているかもしれません。

世間は選挙の話題でもちきりですが、忘れてませんか? 最高裁判所裁判官国民審査。

 

今朝の新聞折り込みチラシ(地元選挙管理委員会の広報)で知りました。

今回の衆議院議員総選挙と併せて、最高裁判所裁判官の国民審査も行われるんです。

知っていました?

 

最高裁判所裁判官国民審査 - Wikipedia

 

最高裁判所裁判官は内閣が指名しますが、

  • 就任後最初の衆議院議員総選挙時に、国民審査の対象になる。
  • その後は、10年経過後の衆議院議員総選挙時に再審査の対象になる。
  • 定年が70歳のため、10年経過後の再審査を受けた例がわずかしかない。
  • 国民審査で罷免対象になった裁判官は、今までゼロ。

 

でも、最高裁判所裁判官の国民審査は、三権(立法、行政、司法)の1つに対して国民が直接行使できる権利の1つ。ここはまじめに、ちゃんと考えましょう。

 

判断材料は審査広報のみ?

 

でも、じゃあ審査対象の裁判官は何の裁判でどんな判決をしたのか?

情報源が審査広報ぐらいしかありません。

 

審査広報は、衆議院議員選挙の立候補者が掲載されている選挙公報と一緒に、各世帯に配付されます。

配付方法は自治体によってさまざまな様子。私が住んでいる自治体では、新聞折り込み方式です。新聞をとっておらず市の広報が郵送されている世帯には郵送するということですが、これで全世帯に届くんだろうか……。

 

ネットで見ると、全世帯にポスティングというところもあるようです。

 

投票用紙への書き方にも注意。

 

投票用紙には、審査対象の裁判官の名前が一覧になっています。

その中で、罷免すべきと思う裁判官のところにだけ×印をつけます。

他には、○印など何も書いてはいけません(×以外のものを書くと、その投票用紙が丸ごと無効になります)。

 

形骸化している感じはするけれど。

 

2008年の総選挙時のデータを見ましたが、そのとき審査対象となった裁判官を罷免すべきと投票された割合は6%前後だったとか。

選挙報道の過熱に比べて最高裁裁判官国民審査については全く報道されていませんし、注目もされていません。やって何になるんだろうと思う人も多いのだと思います。

 

でも権利は権利。行使していないと、知らないうちになくなっちゃうかもですよ…。

 

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Photo by 写真素材 足成