昨日はこんなニュースがありました。
法務大臣諮問機関である法制審議会が
- 不動産を相続したときに行わなくても罰則がなかった相続登記を義務化する仕組みを検討
- 権利関係の複雑化を防ぐため遺産分割期限を制限する規定を検討
- 土地所有権を放棄できる要件や放棄後の管理・活用について検討
を始めたとのこと。
相続登記、なぜ義務ではなかったのか。
おそらく、「登記する」=「自分の所有であることを公式に明らかにする」ことをしないなんて考えられなかった時代の名残なのでしょう。
土地を欲しがらない人などいないはず。
土地を自分の所有にするためなら、費用を負担してちゃんと手続をするはず、という。
しかし、そうでない事例が多発しているようです。
一説によれば、九州全部の面積分の土地の所有者が不明になっているとか。
遠方にある実家の農地を相続してもどうしようもないから放置されているとか、何代も相続登記をしてこなかったため相続人が増えすぎ、相続登記が非常に難しいといったことなのでしょう。
「田舎暮らし」、要注意では?
私がなんとなく気になっているのは、「田舎暮らし」をしている、あるいはこれからしようとする方々です。
田舎暮らしのため、あるいは別荘のため田舎の土地を買った場合。何十年かあと、自分が亡くなったとき、その土地をどうするのでしょうか。
今の制度では、相続するとき土地の所有権だけを放棄することはできません。他の遺産も含め全ての相続を放棄するか、あるいは全て相続するかのどちらかです。
今から何十年後かに、価値がゼロで手間だけがかかる土地(="負動産")を子どもに押しつけて死ぬつもりでしょうか。
どんなものでも捨てることができる中、現状では唯一、土地だけはどうやっても捨てることができません。最悪の粗大ごみです。
国は固定資産税を取ることができるわけですから、相続登記を厳格化し課税のための所有者把握を強化していくでしょう。所有権を放棄する仕組みを考えると言っても、その要件は厳しいものになるはず。
田舎暮らしはいいとして、土地の購入には注意した方がいいのでは…と思います。借地という方法もあるでしょうし。