連日話題の藤井聡太四段。
これだけ「時の人」になってしまうと、今年大晦日の紅白歌合戦の審査員は確定かな?と思っていました。
そこで気になったのが、深夜の番組出演。
過去にも、子どものタレントや子役が遅い時間帯の番組に出演できなかった例があったように記憶しています。
そんなことを思っていたら、ちょうどそんな記事が。
プロ棋士は個人事業主!
つまり、
プロとは言っても、日本将棋連盟との間で雇用関係があるわけではない
→「労働者」に該当しない。従って労働基準法の適用を受けない。
→18歳未満でも深夜時間帯に「仕事」をして差し支えない。中学生以下でも「仕事」をして差し支えない。
ということのようです。なるほど、そういうことなんだ。
労働基準法による保護の対象は、「労働者」のみ。
労働基準法で保護されるのは、雇用関係にある「労働者」のみだという点には、以前から再認識が必要だと思っていました。「働く」ことが、「従業員として給料をもらう」=「労働者」であると自動的に考えがちな現代ですから。
フリーランスはそういう意味で「労働者」ではないので、いろいろな保護の対象にはなりません。
でもそのことが、こういう場面にも関係してくるとは思いませんでしたね。
「自分で仕事をするなら、年齢制限はない」。
例えば、子どもがフリーマーケットで収入を得ても、違法にはならないわけです。誰も気にしていないでしょうけど。
そうすると、例えば小学生がYouTubeや各種ライブ配信などで広告収入を得たとしても、年齢や時間帯、時間の長さといった点で規制されることはなく、金銭的収入を得ること自体にも問題はないわけです(税金関係は別)。
もちろん、「自分でやる」のならともかく、「働かせる」となると、児童福祉法などで問題になるんじゃないかと想像しますが。
疑問に思っていたことが、ちょっとすっきりしました。
むかし父と指した、年代ものの将棋の駒。普通とはずいぶん違う書体ですが、調べたところ、「黒彫」という廉価版の書体のようです。