確定申告・還付申告での医療費控除の申告方法が、今年から変わりました。
- 医療費の領収書の提出・提示が不要になった。(ただし領収書は5年保存)
- 「医療費控除の明細書」の提出が必要となった。
※「医療費通知」を添付する場合、医療費通知の原本提出が必要
という変更です。
「医療費通知」が今ごろ送られてきた。
税務署の言う「医療費通知」は、健康保険組合や自治体の国民健康保険課から今までも送られてきたものですが、今回から還付申告用に様式が変わって送付されるようです。
その妻の分が、先日、勤務先経由で届きました。(妻は「協会けんぽ」(中小企業が加入する健康保険組合である「全国健康保険協会」)私は国民健康保険です)
しかし、3月になって届くとは。会社にはもっと早く届いていたんだろうか?「加入者が3900万人もいるので費用を考慮して(=つまり金がかかるから!)事業所への一括送付にしています」との説明。
しかも、昨年11月と12月の医療費は記載されていません。
これでは、これを還付申告に使おうと思っても不便極まりない。
医療費控除の還付申告を行うかどうかの、作業の流れに合っていない。
そもそも、医療費控除の還付申告をしようかどうか考える流れというものがあります。
医療費控除で税金の一部が還付されるのは、生計を一にする家族が支払った医療費の合計が10万円(または所得の5%)を超えた場合だけです。
ですから、10万円を超えたかどうかが、まず重要。
健康保険組合からこんなに遅く送られてくる、しかも11・12月に支払った分が含まれていない「医療費のお知らせ」など待っていられません。
それに、この「医療費のお知らせ」1枚だけで済むのならまだしも、実際はそんなことはありません。「生計を一にする家族」の医療費は全部合算できるからです。ドラッグストアで買った薬や絆創膏、通院のための公共交通機関の交通費なども医療費に含めることができます。お年寄りがいる場合、介護保険を使った場合も医療費に含められるものがある場合があります。
ですから、こういう「医療費のお知らせ」があるかどうかにかかわらず、結局はあちこちからレシート・領収書をかき集めて集計することになるんです。
Excelなどに入力して集計した結果、10万円を超えていなければ、医療費控除の還付申告しても税金は戻ってこないので、作業終了。医療費控除の還付申告をする必要はありません。
10万円を超えた場合は、還付申告すれば税金がもどってきます。その場合、私は去年までは、その集計に使ったExcelシートを修正して医療費明細書を作っていました。でも今回から、医療費明細書も様式が変更になりました。かえって面倒くさくなった感じです。
とにかく領収書・レシートを保存することから。
ともかく、「協会けんぽ」の「医療費のお知らせ」は、還付申告には全く役に立ちません。(今までも、どうして送られてくるのかわからない意味不明な文書でしたが)
今まで同様、医療費に該当する可能性がある領収書・レシートを年間を通じて保存しておき(下宿先の子供にもたびたび念を押しています)、年末になったら集計する方法が簡単です。
集計には、ちょっと面倒ですが、最初から国税庁の集計用Excelシートを使うのがいいかもしれません。
これはこれで入力が面倒くさいんですが、 これに入力してしまえば、国税庁の「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成するときに、入力したExcelシートを直接読み込ませることができます。
来年の確定申告に備えて、今年の分の医療費・薬代のレシート・領収書もちゃんと保存しておきましょう。「10万円なんて超えるわけない」と思っていても、年の途中にどんな病気になるかわかりませんから。 特に出産の場合。妊娠・分娩に関する費用の中にも、医療費控除に含められるものがありますよ。