こんなのが来ました。
「消費税の転嫁拒否等に関する調査(平成28年度」。
他のフリーランスの皆さんのところには届いているでしょうか。
「このたび、公正取引委員会及び中小企業庁は、商品又はサービス(役務)を他の法人事業者(以下「取引先法人事業者」といいます。)に供給している事業者(以下「供給事業者」といいます。)が、取引先法人事業者から消費税の転嫁拒否等の法律上問題のある行為を受けていないかの実体を把握し、問題のある行為の是正につなげるための調査を行うこととなりました。」
読むだけで疲れる文章ですが、要するに「消費税の請求・上乗せを拒否してる会社ありませんか?」っていう調査です。
小規模な会社の場合、「外注費用にも消費税がかかる」こと自体を知らない会社もあるようなので、注意が必要です。経理は税理士に頼んでいるはずなのに、一体何をしてるんだろう。
フリーランスに対する報酬を給与と勘違いし、消費税の対象でないと思っているんでしょう。
(参考)
No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁
事業者が「資産の譲渡」、「役務の提供」をしているわけですから、消費税の対象です。
またそのうち2%上がりますから、しっかり理解しておかなければいけません。