選挙が終わりましたね。
18歳選挙権については、裁判のニュースが。
(もっと前のニュースだった気がしますが、検索でこれしかヒットしなかった)
選挙人名簿の更新が3ヵ月に1回しか行われておらず、有権者になった直後に引っ越した結果選挙人名簿に載らなかったため投票できなかった、という話。
それが法改正され、投票できるようになったとのこと。
ウチの娘は3月末に下宿を始めたので、今回の公示日(2016年6月22日)までに3ヵ月経っていなかったんですが、この制度改正のおかげで今回は投票できるなと思ってたんです。
ところが。
制度改正でできるようになったのは「不在者投票」であって、現住所で普通と同じように投票できるわけじゃなかったんですね。
(上の記事では「現住所」が○になってます)
ですから娘の場合、投票日にウチに帰ってきて投票するか、またはちょっと面倒な不在者投票の手続をしなければならなかったんです。
ところで、不在者投票と期日前投票の違いって知ってますか?私は知りませんでした。
不在者投票:選挙人名簿に載っている市区町村でも他の場所(旅行先など)でもできる。
期日前投票:選挙人名簿に載っている市区町村で行う。
で、不在者投票の場合は、選挙人名簿に載っている市区町村(ウチの住所)の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、郵送された投票用紙を持って現住所の「不在者投票ができる場所」(数はどれぐらいあるんだろう?)に行き投票する。
期日前投票よりもちょっと面倒です。
で、娘にはその手続を説明したんですが、投票日の後にどうしたか聞いてみたら
「面倒だからやらなかった」だって…。ダメじゃん。